熊本地震の被災者に係る一部負担免除について
2017/ 02/ 24難しそうなタイトルでスミマセン。
熊本地震の被災者の方で、自治体が発行する
「健康保険一部負担免除証明」をお持ちの方への連絡です。
有効期間が平成29年2月28日まででしたが
延長になりました。
平成29年9月30日までです。
延長の対象者
①熊本県内に住所を有する市町村国保加入者
②熊本県内に住所を有する後期高齢医療加入者
③熊本県内に住所を有する協会けんぽ加入者
お手持ちの免除証明書(有効期限平成29年2月28日)は引き続き使用できます。
*有効期限を更新した証明書を送付する自治体もありますので郵便物にご注意下さい。
*詳しいお問い合わせは自治体および各保険組合にお願いします。
熊本地震の被災者の方で、自治体が発行する
「健康保険一部負担免除証明」をお持ちの方への連絡です。
有効期間が平成29年2月28日まででしたが
延長になりました。
平成29年9月30日までです。
延長の対象者
①熊本県内に住所を有する市町村国保加入者
②熊本県内に住所を有する後期高齢医療加入者
③熊本県内に住所を有する協会けんぽ加入者
お手持ちの免除証明書(有効期限平成29年2月28日)は引き続き使用できます。
*有効期限を更新した証明書を送付する自治体もありますので郵便物にご注意下さい。
*詳しいお問い合わせは自治体および各保険組合にお願いします。